ラジオ体操会の開催について

2015.09.03

Q)ご質問させていただきます。先日ラジオ体操指導員の資格を申請させていただき、さっそくラジオ体操会を開催していこうと考えています。自分で主催しているヨガクラスの前の時間をラジオ体操会にあてようと考えていますが、その際に会費を集めようと思います。参加費お一人様\100~に設定して、会場費などの経費だけちょうだいして残りを寄付にまわす形を考えています。この場合は営利目的と捉えられるのでしょうか?あとラジオ体操会は1時間を予定しており、ラジオ体操第一、ラジオ体操第二、みんなの体操をやろうと考えています。楽曲の使用申請は必要でしょうか?

A)
前回、スポーツクラブのメニューにラジオ体操を採り入れ、ラジオ体操を指導するクラスを開きたいとのお申し出がありました際、ラジオ体操の楽曲使用の申請の必要があろうかと思われますので、楽曲の著作権を有する株式会社かんぽ生命保険のホームページをご覧になり、営利目的の利用を含めて分からない点などを同社にお問い合わせになってくださいとご回答を差し上げました。

このたび、ご自分で主催しているヨガクラスの前の時間をラジオ体操会に充て、参加者から会場費相当の参加費をいただくケースは営利目的かどうかと、1時間程度の時間でラジオ体操第1、第2、みなんなの体操を行うことを考えているが楽曲の使用申請は必要か、とのご照会をいただきました。

前回のスポーツクラブとの関係は定かではありませんが、前回と同様、当連盟はラジオ体操の楽曲の著作権を有しておりませんので、著作権を有するところにご照会されることをお勧めいたしますので、株式会社かんぽ生命保険のホームページをご覧になり、本件に関して分からない点などを同社にお問い合わせになってください。

よろしくお願いいたします。

回答:事務局