定款
特定非営利活動法人全国ラジオ体操連盟定款
第1章 総 則 | ||||||||||||||||||||||
(名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人全国ラジオ体操連盟という。 (事務所) |
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第2章 目的及び事業 | ||||||||||||||||||||||
(目的) 第3条 この法人は、ラジオ体操・みんなの体操(以下「ラジオ体操等」という。)の健全な普及発達を図り、国民の健康の維持増進、明朗な精神の育成、地域の発展等に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) (事業の種類) |
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第3章 会員 | ||||||||||||||||||||||
(種別) 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同し、その事業に協力することができる個人及び団体 (2) 賛助会員 この法人の活動に賛同し、賛助するために入会した個人及び企業・団体 (入会) (入会金及び会費) (会員資格の喪失) (退会) (除名) |
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第4章 役 員 | ||||||||||||||||||||||
(種別及び定数)第12条 この法人に次の役員を置く。 (1) 理事 3名以上50名以内 (2) 監事 1名以上2名以内 2 理事のうち1名を会長とし、副会長を若干名置く。また、1名を理事長とし、副理事長を若干名置く。 (選任等) (職務) (任期等) (欠員補充) (解任) (報酬等) (名誉会長) (評議員) |
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第5章 会議 | ||||||||||||||||||||||
(種別) 第21条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。 2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 (総会の構成) (総会の権能) (総会の開催) (招集) (総会の議長) (総会の定足数) (総会の議決) (総会の表決権等) (総会の議事録) (理事会の構成) (理事会の権能) (理事会の開催) (理事会の招集) (理事会の議長) (理事会の議決) (理事会の表決権等) (理事会の議事録) |
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第6章 資産 | ||||||||||||||||||||||
(構成) 第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄附金品 (4) 財産から生じる収益 (5) 事業に伴う収益 (6) その他の収益 (区分) (管理) |
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第7章 会計 | ||||||||||||||||||||||
(会計の原則) 第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。 (会計の区分) (事業年度) (事業計画及び予算) (暫定予算) (予算の追加及び更正) (事業報告及び決算) |
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第8章 定款の変更、解散及び合併 | ||||||||||||||||||||||
(定款の変更) 第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。 2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。 (解散) (残余財産の帰属) (合併) |
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第9章 公告の方法 | ||||||||||||||||||||||
(公告の方法)第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。 |
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第10章 事務局 | ||||||||||||||||||||||
(事務局の設置) 第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。 (職員の任免) (組織及び運営) |
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第11章 雑 則 | ||||||||||||||||||||||
(細則) 第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。 附 則 3 この法人の設立時の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成24年6月30日までとする。 4 この法人の設立時の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 5 この法人の設立時の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日から平成23年3月31日までとする。 6 この法人の設立時の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
7 この法人の設立当初の主たる事務所及びその他の事務所の所在場所は次のとおりとする。 (主たる事務所の所在場所) (その他の事務所の所在場所) 附 則 この定款は、平成24年8月1日から施行する。 |